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2017年05月20日

もう一度乗りたくなった原付の手続きの方法とは

原付を一度廃車手続きをしたけれど、再度乗りたくなった際もう乗れないのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。実は一度手続きをしても、再度登録をすれば乗る事が可能になります。その手続きの方法など詳しく紹介するの参考にして下さい。

ナンバーを取得する為に必要な物

使わなくなったバイクを一時的に廃車手続きを行った場合、もう一度乗りたくなったら再度手続きを行えば乗る事が出来る様になります。その際、大切になってくるのが廃車証です。これは前回処分手続きをした際貰えるものであり、もし再度利用する事があるのであれば貰ったらきちんと保管しておく事が大切でしょう。

もしこの書類を無くした場合は、前回手続きを行った役所に問い合わせをして再発行してもらう事も可能です。ただし、いつ手続きを行ったのか年月日など必要になるので思い出しておきましょう。しっかり書類を取る事で再度ナンバーを取得する事が可能になります。

ナンバーが無ければもちろん乗る事が出来ないので注意しましょう。

必要な資料は排気量によって異なる

原付の場合、その他に準備するべき物として、印鑑や身分証明書が必要になります。また、役所の窓口で受け取る事が出来る軽自動車申告書並びに標章交付申請書、原付の車体番号に紙を押し当てて上から鉛筆でこすり番号を映した石づりが必要な場合もあるでしょう。

石づりは必要な場合とそうでない場合があるので事前に確認しておく事が大切です。原付の他にも軽二輪などありますが、バイクの排気量によって必要な物が異なります

その為、手続きを行う場合は事前に何が必要なのかをチェックしておき、準備しておきましょう。中には手元に無い為に、取り寄せしなくてはいけない物も出てくる可能性もあるので注意が必要です。

手続きをする事で今まで通り乗る事が出来る

もう乗らないからと手続きを行っていた場合でも、再度きちんと手続きを行えばもう一度乗る事が出来る様になります。ただし、きちんと手続きを行っていなければ、違法になってしまう場合もあるので注意が必要です。税金を払っていないのに乗り続けていれば脱税にあったってしまいます

その為、まだ手続きが終わっていない物は乗らずに、手続きが終わるまで待つようにしましょう。再度手続きを行えば公道をきちんと走る事が出来ますし、これまで通り普通に運転しても問題がありません。せっかく乗るのですから、所定の段取りをきちんと踏んで安心して乗る事が出来る様にしましょう。

そうする事で、また便利に交通手段として役立てる事が出来ます。

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